交通事故 被害者専門弁護士事務所

むくの木綜合法律事務所

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慰謝料請求のポイント

慰謝料について

こちらでは慰謝料請求について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

交通事故における慰謝料としては、主に「入通院慰謝料」と「後遺傷害慰謝料」があります。また、被害者の方がお亡くなりになってしまう最悪のケースでは「死亡慰謝料」があります。

これらについて、以下にご説明します。

 

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故を原因として生じた怪我を治すために、入院や通院をした場合に、支払われる慰謝料のことをいいます。

入院や、通院という行為自体が被害者の方にとっては、精神的負担になりますし、入通院の期間というのは、怪我の程度とある程度相関関係が認められるからです。

実際には、入院の期間および通院の期間と病状によって、大まかな支払い金額の相場が決まっており、その相場によって、金額が定められます。

もちろん、個別の事情も考慮した上で、最終的な金額を決めることとなります。個別の事情として、交通事故によって生じた傷害のために、どのような特別な不都合が生じたのか等をできるだけ具体的に説明していくことが大切となります。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料というのは、後遺障害を有することとなったことにたいする精神的な苦痛に対して支払われるものです。

これも、何級の後遺障害なのかによって、相場がきまっておりますが、どのような障害が残っているのか、それによって、どのような制約を受けることになるのか等の個別の具体的な事情を考慮の上で、話し合いが行われることになります。

同じ等級の後遺障害といっても、その程度や態様は被害者の方によって千差万別です。また、今までの生活環境やお仕事の状況も被害者の方によって、一人一人全て異なります。

したがって、単に何級の後遺障害であるというだけではなく、後遺障害の内容やそれによって生じる不都合、その被害者の方にだけ存在する特別な事情等をきちんと説明していくことが大切です。

慰謝料については、最終的には理屈ではないところで決まることも多いですが、その最後の最後で大切となるので、このような個別の特別な具体的事情の有無となるのです。

 

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者の方がお亡くなりになったことにたいする精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料となります。

被害者の方がどのような立場の方であったのかによって、金額もある程度、定額化されています。この慰謝料には、近親者の方固有の慰謝料も含んでいますが、概ね2000万~3000万円程度とされています。

他の慰謝料同様に、個々の事情により、金額も変わってきますので、個別の事情をできるだけ丁寧に説明していくことが大切となります。

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