無料相談実施中
お気軽にお問合せください
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03-3551-1590
ここではみなさまから、よくご質問される事項について、ご説明させていただきます。
ただ、個別の事案については、どうしても、事案の詳細をお聞きしてからでないとお答えできないことが多いので、ぜひ、気軽にお問い合わせください。
交通事故に関しては、相談は何度でも無料で対応させていただきます。
交通事故のご相談は、何度でも相談料は無料で対応させていただきます。事務所の場所は、最寄駅が茅場町駅となります。都営地下鉄の日比谷線もしくは東西線をご利用ください。
目安として1時間前後のご用意をよろしくお願いします。じっくりとお話を伺い、的確なアドバイスを差し上げるには、少なくとも1時間は必要になります。
電話にて、ご予約の連絡をしてください。
連絡先は 03-3551-1590 となります。
もしくは、 info@mukunokilaw.com までメールにてご連絡ください。
原則として、事務所(茅場町駅徒歩3分)でのご相談となりますが、必要に応じて、自宅もしくは病院にお伺いさせていただくこともできます。場所によっては費用が発生することもありますので、事前にご相談ください。
事前にご予約を入れていただくことによって、土日、祝日も相談にのらせていただきます。
申し訳ありませんが、電話でのご相談は対応しておりません。電話だと、十分な事情をお聞きすることが難しく、的確なアドバイスをさせていただくことが難しいからです。
もちろん、一緒に来ていただいてかまいません。
交通事故証明書、後遺障害診断書写し、後遺障害等級結果通知写し、保険会社からの提示金額をお持ちください。
その他、もし手元にあれば、これまでの全部の診断書、保険証券、保険のパンフレットなどもお持ちください。
資料が何もない場合には、別途、電話にてご相談ください。
相談だけでも結構です。また、実際には、ご相談だけで終わることも多いです。
ただ、弁護士に依頼しない場合でも、一度でも専門家のアドバイスを聞いておくことは無駄にはなりませんので、ぜひ、上手に弁護士を活用して下さい。
お客様にお伺いするのは、現にあった事実だけです。
したがって、お客様自体が質問内容お考えていただく必要はありません。弁護士が、事実を聞き取り、その上で、必要な質問をさせていただきます。
分からないことが多くてあたりまえです。何を聞いたらいいのか自体も、弁護士にお聞きください。
すぐに警察と保険会社に連絡をしてください。
交通事故が起きたことを証明できる書面です。交通事故の加害者、被害者、保険の受取人等の方が取得することができます。
自動車安全運転センターの窓口、郵便の他、インターネットからもお申し込みできます。
基本的な大まかな流れは以下のようになります。
怪我の程度にもよりますが、早め早めの相談が一番望ましいので、まずは、一度、ご相談にいらしてください。
書類の整理、保険会社との交渉等の雑務から解放されます。また、精神的な落ち着きも取り戻せます。さらに、弁護士費用を支払った場合でも、最終的に手元に残せるお金も増やせる場合がほとんどです。
そのようなことはありません。ご自分で交渉を進めていただくこともかまいません。ただ相手は交通事故に関してはプロですし、あくまでもあなたの味方の立場で話をしてくれるわけではありません。
事故の内容にもよりますが、民事上の金銭的な責任の他に、刑事罰、行政罰の罰を受けることがあります。
弁護士報酬のページにてご確認ください。ただ、事件の内容にもよりますし、わかりにくい部分もあるかと思いますので、お気軽にお問い合わせください。
加入している保険に「弁護士特約」というのがある場合には、弁護士費用を保険会社が支払ってくれます。つまり、お客様は、ご自分の負担ゼロで、弁護士に依頼することができます。
交通事故によって生じた損害を請求することができます。
主な請求は以下のようなものです。
車の運転手以外にも所有者にも請求できます。また、加害者が仕事中の事故の場合には、相手方勤務先会社にも請求できます。
損害及び加害者を知った時から3年で時効が成立しますので、それまでに請求を行う必要があります。ただ、時間が経過することで、真実がよりはっきりしなくなりますので、できるだけ早期に交渉したほうが望ましい場合が多いです。
交通事故を原因として、仕事を休んだ場合、本来であれば取得できるはずの給与等がなくなることになります。
その本来であればもらえるはずの給与等のことを休業損害といいます。
主婦業も仕事ですので、もらえます。
事故を原因としてアルバイト等の収入が減ったのであれば、もらえます。原則として、収入が減った事情がない場合には、もらえません。
通院の日数・回数、入院の日数を基礎として、その他の事情も含めて、検討されていきます。
お亡くなりになった方がどのような方であったのか(一家の支柱、配偶者、独身者、子供等)、という位置づけを基礎として、その他の事情も含めて検討されていくことになります。
いくら治療を続けても、それ以上、良くも悪くもならなくなった状態のことをいいます。
症状が固定した時に、従前と異なり、何らかの不具合(機能障害や神経症状)が残った場合、その症状や障害のことを後遺症といいます。
そして、原則として、後遺症のうち、労働能力の喪失が認められ、一定の等級に該当すると認めれられたものを後遺障害といいます。
損害保険料率算出機構に関係する資料を提出して、判断してもらいます。
異議申し立てを行うことができます。
交通事故によって後遺障害が残った場合、今まで同じ仕事、収入を確保することが難しくなる場合があります。そのような場合に、本来であれば得られたはずの収入と実際に得られる収入の差額のことを逸失利益といいます。
賃金センサスの平均賃金を基準として計算していくことになります。
賃金センサスの平均賃金を基準として計算していくことになります。
被害者の方が、事故の発生に影響を与えた場合、その影響を与えた程度によって、損害額が減額されることを意味しています。
道路等の状況、事故の態様、事故当事者の状況・属性、交通規制の状況、その他、事故に関するあらゆる事情を斟酌して、決定されていくことになります。
被害者の方が、事故を原因として利益を受けた場合(支出を減らせた場合)、その利益の分だけ損害額が減額されることを意味しています。
原則として、症状が固定してから始める場合が多いです。
保険会社の方も明らかに不当な提示をしてくることはあまりありません。ただ、一定の幅の中で、保険会社にとって有利な提案をしてくることが普通ですので、自分で、請求金額をきちんと精査する必要があります。
まずは、損害の費目、および金額を自分でもきちんと計算することと、事故の態様を改めて確認の上、過失の割合を検討することが大切です。